当司法書士・行政書士事務所では、主に下記の業務を取り扱っています。

相続手続(遺産分割・相続登記・相続放棄など)

  • 戸籍の収集、相続人調査、相続関係説明図、法定相続一覧図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の相続登記(名義変更)
  • 相続放棄の手続       など

令和6年4月から不動産(土地や建物)の相続登記が義務化されます。
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるものです(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あります)。
制度スタート(平成6年4月)前に相続が発生した場合も義務化の対象です。
早めに相続の登記を済ませましょう。

概要については「不動産の相続登記が義務化されます」をご覧ください。

詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

不動産登記

  • 売買、贈与、交換等による所有権移転登記申請
  • 抵当権の設定、抹消    など

商業登記

  • 会社設立
  • 役員変更、本店移転、商号変更、資本金の額の変更
  • 組織変更   など

成年後見

  • 成年後見、保佐、補助の開始の審判書類の作成
  • 任意後見制度
業務に関するお問合せは → こちら