当司法書士・行政書士事務所では、主に下記の業務を取り扱っています。
相続手続(遺産分割・相続登記・相続放棄など)
- 戸籍の収集、相続人調査、相続関係説明図、法定相続一覧図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の相続登記(名義変更)
- 相続放棄の手続 など
令和6年4月から不動産(土地や建物)の相続登記が義務化されます。
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるものです(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あります)。
制度スタート(平成6年4月)前に相続が発生した場合も義務化の対象です。
早めに相続の登記を済ませましょう。概要については「不動産の相続登記が義務化されます」をご覧ください。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
不動産登記
- 売買、贈与、交換等による所有権移転登記申請
- 抵当権の設定、抹消 など
商業登記
- 会社設立
- 役員変更、本店移転、商号変更、資本金の額の変更
- 組織変更 など
成年後見
- 成年後見、保佐、補助の開始の審判書類の作成
- 任意後見制度