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遺言の種類と書き方|民法で認められる主な3つの方式と遺言の必要性
遺言の種類と書き方|今こそ知っておきたい“もしもの備え”
「うちはそんなに財産がないから遺言なんて必要ない」
そう思っていませんか?
実は、遺言はお金持ちだけのものではありません。
誰にでも「想い」や「家族へのメッセージ」を残す権利があります。
遺言書があるかないかで、相続の手続きや家族の負担は大きく変わります。
遺言の種類は主に3つ
日本の法律(民法)では、遺言の方式としていくつかの種類が定められています。
そのうち、一般的によく利用されるのは主に次の3つの方式です。
① 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
最も手軽に作れる遺言です。
自分で全文・日付・署名を手書きすればOK。
- メリット:費用がほとんどかからない/すぐに作れる
- デメリット:書式の不備で無効になるリスク/紛失や改ざんの心配
👉 ただし、2020年からは法務局での「自筆証書遺言保管制度」も始まり、安全に保管できるようになりました。
② 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
公証役場で公証人が内容を確認しながら作成する遺言。
- メリット:法的に最も確実/紛失・改ざんの心配なし/手続きがスムーズ
- デメリット:公証人手数料がかかる(数万円程度)/証人2名が必要
安心・確実を重視したい方におすすめです。
③ 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
内容を秘密にしたまま、公証役場で封印する方法。
- メリット:内容を誰にも知られずに作れる
- デメリット:形式不備のリスクが高く、実務ではあまり使われない
💡このほかにも、病気や事故など緊急時に作成できる特別方式の遺言があります。
ただし、これらは特殊なケースに限られるため、日常的には上記3つの方式が中心となります。
遺言書の正しい書き方のポイント
- 日付・署名・押印を必ず記載
どれか欠けると無効になる場合があります。 - 「誰に」「何を」相続させるか明確に書く
例:「長男〇〇に自宅を相続させる」 - 財産目録を作るときは別紙でもOK(自筆不要)
- 遺留分を考慮する
相続人の最低限の取り分を侵害しないよう注意。 - 遺言執行者を決めておくと安心
実際の手続きを進める人を指定しておく。
遺言が必要な理由
遺言があると、家族は次のようなメリットを受けられます。
- 遺産分割の話し合いが不要になり、トラブル防止
- 誰がどの財産を相続するかが明確
- 手続きがスムーズで、家族の負担が軽い
逆に、遺言がないと——
相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があり、
意見の食い違いが“争族”に発展するケースも少なくありません。
まとめ:遺言は「家族への思いやり」
遺言は、財産を分けるためだけのものではなく、
「家族を守るための最後のメッセージ」でもあります。
50代・60代を過ぎたら、まずは自筆証書遺言からでも作成を検討してみましょう。
