不動産の相続登記が義務化されます!

不動産の相続登記が義務化された背景

所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主がわからず、復旧・復興事業等や取引を進められないといった問題が起きています。
この「所有者不明土地問題」を防ぐために法律が令和3年4月に成立し、令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化されることとなりました。

相続登記義務化の猶予期間

相続登記が義務化される制度は、令和6年4月1日からスタートします。
また、相続登記の申請については、制度のスタートから3年間の猶予期間があります。

改正法成立

令和3年4月

制度スタート

令和6年4月1日~

3年以内に登記申請

詳しくは法務省HPをご確認ください。

相続登記をしない場合の罰則

新しい制度では、正当な理由がないのに不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
例えば、関係者が多くて必要な資料を集めるのが難しい場合などは、罰則の対象にならないと考えられます。

制度がスタートした後に行うべき登記

相続人間で遺産分割の話し合いがととのった場合には、その結果を踏まえた登記をすることになります。
話し合いが難しいような場合は、ひとまず、今回新たに作られた「相続人申告制度」の手続をとることで、義務を果たすこともできます
この手続は、自分が相続人であると申告して、相続人であることを示す戸籍を提出すれば、一人で行うことができます。(令和6年4月1日からスタート予定)

  • 「相続人申告登記」は、相続によって権利を取得したことまでは公示されないので、従来の登記とは全く異なるものです。

相続登記制度以外の見直し

相続土地国庫帰属制度

相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(申請窓口は法務局)の承認により土地を手放して国に帰属させることを可能とする制度が、令和5年4月27日からスタートしました(手続の利用には、審査手数料と負担金の納付が必要になります。)。

その他 令和8年4月までに施行されること

  • 登記簿上の所有者として記録されている方の不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度(所有不動産記録証明制度
  • 登記簿上の所有者の住所等が変わった場合に、その登記を義務化する制度
  • 公共機関との情報連携により、職権で住所等の変更登記をする仕組み
  • DV被害等を受けている方を対象に、対象者が載っている登記事項証明書等を登記官が発行する際に、現住所に代わる事項を記載する制度(この制度は、令和6年4月1日からスタート予定)